自己負担割合「2割」となる方への外来医療の負担軽減措置(配慮措置)の終了について

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更新日:2025年6月30日

 令和4年10月1日より実施していた自己負担割合が2割の方への外来医療の負担軽減措置(配慮措置)が令和7年9月30日までの診療にて終了します。
 2割の方の令和7年10月1日以降に診療する外来医療の自己負担の1か月の上限は18,000円となります。
 令和7年10月1日からの自己負担限度額は表2のとおりとなります。

表1 【1か月の自己負担限度額】(令和7年9月診療分まで)
所得区分 外来限度額 外来+入院限度額(世帯ごと)
(個人ごと) 該当3回まで 4回目以降
※過去12か月以内に世帯単位の限度額を超えた支給が4回以上あった場合
3割負担 現役並み所得Ⅲ 
※住民税課税所得が690万円以上
252,600円+(実際にかかった医療費-842,000円)×1% 140,100円
現役並み所得Ⅱ
(現役Ⅱ)
※住民税課税所得が380万円以上690万円未満
167,400円+(実際にかかった医療費-558,000円)×1% 93,000円
現役並み所得Ⅰ
(現役Ⅰ)
※住民税課税所得が145万円以上380万円未満
80,100円+(実際にかかった医療費-267,000円)×1% 44,400円
2割負担 一般Ⅱ 6,000円+(10割分の医療費-30,000円)×10%
または
18,000円
の低い方を適用(注釈3)
57,600円 44,400円
1割負担 一般Ⅰ 18,000円(注釈3) 57,600円 44,400円
住民税非課税世帯 区分Ⅱ
(注釈1)
8,000円 24,600円
区分Ⅰ
(注釈2)
8,000円 15,000円
表2 【1か月の自己負担限度額】(令和7年10月診療分から)
所得区分 外来限度額 外来+入院限度額(世帯ごと)
(個人ごと) 該当3回まで 4回目以降
※過去12か月以内に世帯単位の限度額を超えた支給が4回以上あった場合
3割負担 現役並み所得Ⅲ 
※住民税課税所得が690万円以上
252,600円+(実際にかかった医療費-842,000円)×1% 140,100円
現役並み所得Ⅱ
(現役Ⅱ)
※住民税課税所得が380万円以上690万円未満
167,400円+(実際にかかった医療費-558,000円)×1% 93,000円
現役並み所得Ⅰ
(現役Ⅰ)
※住民税課税所得が145万円以上380万円未満
80,100円+(実際にかかった医療費-267,000円)×1% 44,400円
2割負担 一般Ⅱ 18,000円(注釈3) 57,600円 44,400円
1割負担 一般Ⅰ 18,000円(注釈3) 57,600円 44,400円
住民税非課税世帯 区分Ⅱ
(注釈1)
8,000円 24,600円
区分Ⅰ
(注釈2)
8,000円 15,000円

注釈1:世帯全員が住民税非課税の方(区分1以外の方)
注釈2:世帯全員が住民税非課税であって、その世帯の各所得が必要経費、控除(年金の所得は控除額を80万円として計算)を差し引いて0円になる方
注釈3:計算期間1年間(毎年8月1日~翌年7月31日)のうち、基準日時点(計算期間の末日)で一般区分又は住民税非課税区分である被保険者について、一般区分又は住民税非課税区分であった月の外来の自己負担額(月間の高額療養費が支給されている場合は支給額を控除した後の額)を合算し、144,000円を超える場合に、その超える分を高額療養費(外来年間合算)として支給します。

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