住居地届出について
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更新日:2022年3月15日
重要なお知らせ
現在、新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、国外から入国された方について、検疫所長が指定する場所での一定期間の待機要請が出ております。
国外から入国された方の住居地届出は、代理の方に手続きを依頼していただくか、待機要請が解除されてから、手続きをお願いいたします。
代理の方に手続きを依頼される場合は、こちらから委任状(委任者の意思確認書類)書き方例をダウンロードしてください。
住居地届出が必要になる場合
1.転入、転居の届出の際に有効な在留カード等を提示できなかった場合
在留期間の満了日や在留カード等(みなされる場合を含む)の有効期限が到来している場合、原則裏面に住居地の記載を行うことはできません。ただし、在留カードの裏面右下の在留期間更新等許可申請欄に「在留資格変更許可申請中」または「在留資格更新許可申請中」のスタンプが押印されている場合は、在留期間の満了日から2か月を経過しない日までは、裏面の記載を行うことができます。
2.子供が生まれ、出入国在留管理庁で在留カードの交付を受けた方で、在留カードの住所欄が「未定(届出後裏面に記載)」と記載されている場合
3.住民票の記載ができない場所(ホテル等)に一定期間滞在する場合(入管法のみの届出)
ホテルや研修施設など住民票の記載ができない場所であっても、中長期在留者等が一定期間滞在する場合は入管法上の住居地届出をする必要があります。また、住民票の記載ができる所であっても、住民票を作成する必要がない場合も、入管法上の住居地の届出を行うことができます。
この届出は、本庁舎のみ取扱いしています。
4.単身赴任等で住民票上の住所から、一定期間離れて滞在する場合(入管法のみの届出)
単身赴任や出稼ぎ等で、住民票上の住所から、一定期間離れて滞在する場合で、住民票を異動する必要がない場合であっても、入管法上の住居地の届出をする必要があります。
この届出は、本庁舎でのみ取扱いしています。
5.平成24年7月9日時点で、現に大田区内で外国人住民である者が住所を届出する場合(附則5条届出)
6.在留カード等の裏面の記載がいっぱいになり新住居地が記載できない場合
補助用紙(シール)を貼付し、記載します。補助用紙の貼付は本庁舎でのみ取扱いしています。
裏面へ補助用紙を貼付すると、以前の記載が確認できなくなります。裏面の記載を残したい場合は、地方出入国在留管理庁で裏面の記載を残したい旨を伝えた上で、在留カードの交換を行ってください。この場合、手数料として1,600円がかかります。また、在留カード交換後は、改めて住居地届出を行う必要があります。
届出受付時間
月曜日から金曜日(祝日及び12月29日から1月3日は除く)
午前8時30分から午後5時まで
月曜日から金曜日の午後5時から午後7時まで及び
土曜日、日曜日は受付できませんので、ご注意ください。
受付場所
ただし、次にあげる届出は本庁舎のみの受付となります。
・ 住民票の記載ができない場所(ホテル等)に一定期間滞在する場合(入管法のみの届出)
・ 単身赴任等で住民票上の住所から一定期間離れて滞在する場合(入管法のみの届出)
・ 在留カード等の裏面がいっぱいのため補助用紙(シール)を貼付する場合
届出人
本人または同居の親族(16歳以上)
本人または同居の親族(16歳以上)以外の方が届出する場合、委任状(委任者の意思確認書類)をご持参ください。
持参する書類
- 申請者の在留カードまたは特別永住者証明書
- 窓口に来られる方(届出人)の本人確認書類(在留カード、特別永住者証明書、マイナンバーカード、運転免許証、保険証など)
本人または同居の親族(16歳以上)以外の方が届出する場合、委任状(委任者の意思確認書類)をご持参ください。
こちらから委任状(委任者の意思確認書類)の書き方例をご参照いただき、必要な方は、書式をダウンロードの上、ご利用ください。
お問い合わせ
電話:03-5744-1185
FAX :03-5744-1701
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