続柄を証する文書

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更新日:2022年3月15日

 世帯主の方と世帯員の方との続柄を登録する場合、続柄を証する文書及びその訳文をご用意ください。
 提出いただけない場合、続柄は「縁故者」または「同居者」と記載されることになります。

続柄を証する文書

 世帯主から見た、世帯員との家族関係がわかる文書の提出が必要となります。
 日本で届出した出生届や婚姻届または国籍国の発行した家族関係を証明するものをご用意ください。
 続柄を証する文書は、原本をお持ちください。電子申請等により交付された続柄を証する文書をお持ちになる場合は、その旨がわかる書類もあわせてお持ちください。
 続柄を証する文書の氏名と、現在の在留カードに記載されている氏名が異なる場合は、変更のわかる書類もあわせて必要となります。

訳文

 続柄を証する文書が日本語以外の言語で作成されている場合は、続柄を証する文書とあわせて、訳文の提出が必要になります。訳文は、世帯主と世帯員との家族関係がわかる部分のみではなく、続柄を証する文書に記載された内容全てを翻訳したものをご用意ください。
 また、訳文には翻訳を行った方の氏名及び翻訳した日を記載してください。法人の方が翻訳した場合は、法人名、法人の所在地もあわせて記載してください。

続柄を証する文書の例

  • 戸籍法に基づく、戸籍謄本や出生届等の記載事項証明書
  • 国籍国の政府機関が発行した、家族関係のわかる証明書
  • 国籍国の政府機関が発行していない場合は、国籍国の政府機関以外の公的団体が発行したもの