住所変更に伴うマイナンバーカードの手続きについて
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更新日:2022年3月31日
住所の異動届出をされた方は、マイナンバーカードの変更手続きが必要です。
住所の異動届出により、マイナンバーカードに記載されている住所等の変更手続きが必要となります。
マイナンバーカードをお持ちの方の転出入届につきましては、こちらをご覧ください。
こんなとき | 届出の種類 | マイナンバーカードの手続き |
---|---|---|
他の市町村から大田区へ引っ越しをし た |
転入届 | マイナンバーカードの住所変更が必要です。 本庁舎1階戸籍住民課窓口、大田区マイナンバーカードセンターあるいは特別出張所へお持ちください。(注釈1) |
大田区内で引っ越しをした | 転居届 | マイナンバーカードの住所変更が必要です。 本庁舎1階戸籍住民課窓口、大田区マイナンバーカードセンターあるいは特別出張所へお持ちください。 |
大田区から他の市町村に引っ越しをし た |
転出届 | 転出届出の際に、マイナンバーカードの手続きはありません。 転入届出の際に、マイナンバーカードを転入先の市町村窓口へお持ちください。 |
大田区から国外へ引っ越しをした | 転出届 | マイナンバーカードの返納届出が必要です。 本庁舎1階戸籍住民課窓口、大田区マイナンバーカードセンターあるいは特別出張所へお持ちください。 |
海外から大田区へ引っ越しをした | 転入届 | 特別手続きは必要ありません。 個人番号を新規に付番された場合は、個人番号通知書が住民票の住所に簡易書留で郵送されます。なお、マイナンバーカード作成を希望の方は再申請が必要です。(注釈2) |
注釈1:転入の方は次の場合、カードが失効し住所変更できなくなります。
・転出予定日から30日以内に転入届を行わなかった場合。
・転入した日から14日以内に転入届を行わなかった場合。
・転入届をした日から90日以内に継続利用の手続きをしなかった場合。
注釈2:マイナンバーカードの申請方法につきましては、こちらをご覧ください。
手続き時に必要なもの
【本人が手続きをする場合】
マイナンバーカードをお持ちください。
【同一世帯の方が手続きする場合】
同一世帯の方が手続きする場合は、必ずカードの暗証番号(住民基本台帳用暗証番号。数字4桁)を事前に確認してください。正しい暗証番号を入力できないと手続きできません。
【同一世帯ではない代理人の方が手続きする場合】
同一世帯ではない代理人の方が手続きする場合は、委任状が必要になります。
(委任状の書き方例はこちら)。
必ずカードの暗証番号(住民基本台帳用暗証番号。数字4桁)を事前に確認してください。
正しい暗証番号を入力できないと手続きできません。
代理人の方の身分証明書もお持ちください。
受付窓口
・大田区本庁舎1階戸籍住民課
平日8時30分から17時まで
・大田区マイナンバーカードセンター
平日9時から18時30分まで
土日(第三土曜日、翌日曜日を除く)9時から16時30分まで
・各特別出張所
平日8時30分から17時まで
マイナンバーカードの電子証明書について
住所・氏名・性別・生年月日のいずれかの情報に変更があると、署名用電子証明書は自動的に失効します。
引き続き署名用電子証明書を利用する場合は、新規発行の手続きが必要です。
マイナンバーカードをお持ちのうえ、署名用電子証明書の暗証番号(英数字混在の6桁~16桁)が入力できれば、その場で新しい署名用電子証明書を発行いたします。
署名用電子証明書の発行手続きはご本人様のみ可能です。
代理人の方(同一世帯の方を含む)が署名用電子証明書の発行手続きをする場合は、文書照会となります。
申請当日に手続きが完了しませんのでご注意ください。
詳細は、下記に問合せください。
なお、利用者証明用電子証明書は、氏名、住所等が変更となっても失効しません。
お問い合わせ
電話:03-5744-1185
FAX :03-5744-1513
メールによるお問い合わせ