住民票への旧氏併記について
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更新日:2025年5月23日
住民票への旧氏併記について
住民基本台帳法施行令等の一部を改正する政令が令和元年11月5日に施行されることにより、旧氏(その人の過去の戸籍上の氏)を住民票に併記することができるようになります。詳細については、総務省ホームページ(こちら)をご参照ください。
また、住民票に旧氏を併記することにより、旧氏の印鑑で印鑑登録することができるようになります。
マイナンバーカードにおける旧氏の取扱いについてはこちらをご参照ください。
旧氏を住民票に併記するための手続については、以下のとおりです。
旧氏の記載
1 届出ができる人
本人または同一世帯員
2 受付窓口
大田区役所戸籍住民課または区内各特別出張所
平日(祝日及び年末年始を除く。)午前8時30分から午後5時まで
(区内各特別出張所の所在地については、こちらでご確認ください。)
3 必要書類
(1)本人確認書類(マイナンバーカード、免許証、パスポート、健康保険証等)
有効期限内のものに限ります。
(2)戸籍謄本または抄本
住民票への併記を希望する旧氏および旧氏の振り仮名が記載されている戸籍謄本等から、現在の氏が記載されている戸籍謄本に至る全ての戸籍謄本等の原本提出が必要となります。なお、提出された戸籍謄本等は返還することができませんのでご注意ください。
旧氏が記載されている戸籍謄本等に旧氏の振り仮名が記載されていない場合は、下記の疎明資料が必要となります。
(3)旧氏の振り仮名が記載された疎明資料
旧氏が記載されている戸籍謄本等に旧氏の振り仮名が記載されていない場合に必要です。
例:預金通帳、パスポート等
(4)マイナンバーカード
お持ちの方のみ。マイナンバーカードに旧氏を併記します。旧氏の振り仮名は令和8年5月頃以降に記載ができます。
(5)委任状
代理人が請求される場合には必要です。
旧氏の変更
すでに住民票に旧氏を記載している方について、婚姻等により氏が変わった際に、旧氏を変更することができます。
変更する場合、氏が変わる直前に称していた氏にのみ変更することができます。
必要書類は旧氏の記載と同様です。
旧氏の削除
旧氏が不要となった場合、削除の請求をすることで旧氏の削除をすることができます。
削除後に再度旧氏を記載できるのは、削除後に新たに生じた旧氏を請求する場合に限られます。
必要書類
(1)本人確認書類(マイナンバーカード、免許証、パスポート、健康保険証等)
有効期限内のものに限ります。
(2)マイナンバーカード
お持ちの方のみ。マイナンバーカードに旧氏の削除を記載します。
(3)委任状
代理人が請求される場合には必要です。
振り仮名の記載
令和7年5月25日までに、すでに旧氏が記載されている方の旧氏の振り仮名の記載方法についてはこちらをご参照ください。
お問い合わせ
大田区蒲田五丁目13番14号
電話:03-5744-1185
FAX :03-5744-1513
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