【令和6年4月受付開始】大田区中小企業融資あっせん制度「原油価格・物価高騰対策資金」

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更新日:2024年4月1日

原油価格・物価高騰対策資金」を新設いたしました。

原油価格・物価高騰の影響を受ける区内事業者の資金繰りを支援するため、「原油価格・物価高騰対策資金」を新設いたしました。
【申込受付期間】
 令和6年4月1日から令和7年3月31日まで(予定)

概要

原油価格・物価高騰対策資金について
あっせん対象 次の各号に該当すること。
(1)一般運転資金の融資あっせん対象要件を満たすこと。
(2)原油価格及び物価高騰の影響により、直近1年(注1)以内の任意の1か月の売上総利益又は営業利益のいずれかが前年の同月比で5パーセント以上減少し、運転のための資金を必要としていること。
(注1)直近1年とは、申込月の前月までの1年間です。
使途 運転資金
限度額 1,000万円 (小口資金も同じ)
利率 固定金利1.5パーセント以下
利子補給率 全額(本人負担なし) (小口資金も同じ)
返済期間 84か月以内(据置12か月以内含む)
返済方法 元金均等月払償還(元利均等は不可)、証書貸付
連帯保証人
及び担保
取扱金融機関との協議により、必要に応じて次の方法で決めてください。
・信用保証協会の保証(小口資金は信用保証協会の「小口零細企業保証制度」の利用が条件です)
・連帯保証人(法人の場合、代表者は必ず連帯保証人となります)
・物的担保
申込場所 下記の「お申込み、お問い合わせ」をご覧ください。
申込方法 下記の「申込要領」を参照の上、申込書類一式を郵送でご提出ください。
※窓口で書類を提出することも可能です。

(1)限度額について
   本資金を含め、すべての資金を合計して1事業者あたり6,000万円を超えて利用することはできません。

(2)借換について
  ・本資金で借換ができるのは、「原油価格・物価高騰対策資金」のみです。
  ・借換での申込条件は、「原油価格・物価高騰対策資金」を継続して6月(6回)以上元金を
  均等返済していること及び借換申込時の残高に新たな資金(いわゆる真水)が必要です。
  ・「一般運転資金(利子補給加算含む)」、「経営強化資金」、「小規模企業特別事業資金」を
   「原油価格・物価高騰対策資金」で借り換えることはできません。
  ・「原油価格・物価高騰対策資金」を、 「一般運転資金」、「経営強化資金」、「経営改善一本化資金」で
  借り換えることは可能です。

申込要領

下記「大田区中小企業融資あっせん制度 申込要領」をご参照いただき、必要書類をご用意ください。
あっせん申込は郵送で受付します。(窓口で書類を提出することも可能です。)
※融資あっせん書の発行は、申込受付日の翌営業日以降になりますのでご了承ください。

必要書類のうち、①提出チェック表、②融資あっせん申込書、④個人情報の取扱いに関する同意書、⑦売上総利益(営業利益)比較表、⑩委任状の様式は以下よりダウンロードできます↓

※申込書を記入の際は、以下の記入例をご参照ください。

参考:「大田区中小企業融資あっせん制度」取扱金融機関一覧は こちらです。

売上総利益(営業利益)比較表の疎明資料について

売上総利益(営業利益)比較表に記載する各数値(売上高、売上原価、販管費)の疎明資料として取り扱える資料は以下のとおりです。
① 法人:決算書(法人事業概況説明書含む)/個人:確定申告書
② 月次試算表
③ 帳簿
疎明資料の準備にあたっては、以下の「★売上総利益(営業利益)比較表に添付する疎明資料について」を必ずご確認ください。

(注)顧問税理士が数字を確認した上で「売上総利益(営業利益)比較表」に署名・捺印した場合、疎明資料は不要です。

東京都制度融資との連携

大田区の融資あっせんを受けた方で、東京都制度融資の各要件を満たす方については、東京都から信用保証料補助が受けられる場合があります。

詳細はこちらで確認をしてください。

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お申込み、お問い合わせ

産業振興課

大田区南蒲田一丁目20番20号(産業プラザ2階)
電話:03-3733-6185
FAX :03-3733-6159
メールによるお問い合わせ