交通事故等(第三者行為)により介護サービスを利用する時は
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更新日:2020年2月27日
交通事故などにあったとき(第三者行為)
交通事故等が原因となり介護サービスが必要となった場合は、その費用は加害者が負担すべきものとなります。被保険者(被害者)は介護サービスを利用することができますが、この場合大田区は加害者が支払うべき介護保険給付費を一時的に立て替え、後から介護給付費相当額を加害者に請求します。(介護保険法第21条による損害賠償請求権の取得)
示談を行った場合その内容によっては、加害者への損害賠償請求ができない場合や示談金から保険給付分を支払っていただく場合があります。示談を行う前に介護保険課へご相談ください。
このように、第三者が起こした行為が原因で保険者が受けた損害を補填するために第三者へ請求(求償)行為を「第三者行為求償」と言います。
届出について
平成28年4月1日から第三者行為により介護保険給付を受ける第1号被保険者(被害者)は、保険者(大田区)への届出が義務となりました。交通事故等の第三者の行為により介護の認定申請、区分変更申請を行う際は、調査員等へその旨お知らせください。
なお、第2号被保険者(40歳以上65歳未満の方)は、交通事故等の第三者行為により介護が必要となっても、介護保険の利用はできません。第2号被保険者は、特定疾病により介護が必要となった場合のみ、介護保険を利用して介護サービスが受けられます。
必要書類について
大田区が加害者へ第三者行為による求償を行うために必要な書類です。
1 第三者行為(介護保険)被害届
加害者(相手方)の状況等について不明な場合は、相手方の保険会社にお問い合わせください。
2 事故発生状況報告書
事故の発生場所や発生した時の状況を記載していただきます。
3 同意書
被害者(被保険者)が有する損害賠償請求権のうち、大田区が負担した介護給付費の請求権は大田区が取得すること及び大田区が求償を行う際に必要な情報提供について同意をいただくものです。
4 交通事故証明書
自動車安全運転センターが発行します。
(注釈1)1 既に保険会社が持っている場合があります。その場合保険会社が持っている証明書のコピーでも可です。
(注釈1)2 交通事故証明書が提出できない場合は「交通事故証明書入手不能理由書」を提出していただきます。
5 誓約書
加害者(相手方)に介護保険給付費に係る損害賠償金を大田区へ支払うことを誓約してもらう書類です。加害者(若しくは保険会社)に提出してもらいます。
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お問い合わせ
給付担当
大田区蒲田5丁目13番14号
電話:03-5744-1622
FAX :03-5744-1551
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