介護保険料
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更新日:2024年4月1日
65歳以上の人(第1号被保険者)の保険料
介護保険は、40歳以上のみなさんに納めていただく保険料と公費を財源に運営しています。
介護保険の財源は、利用者が負担する1割、2割または3割分を除き、国や自治体の負担金と、40歳以上のみなさんに納めていただく保険料でまかなわれます。
保険料の負担割合は、40歳から64歳の第2号被保険者負担分が27パーセント、65歳以上の第1号被保険者負担分が23パーセントとなっています。
この23パーセント分をもとにして、65歳以上の人の保険料の基準額が決まります。
基準額の算定方法
「基準額(月額)」は「介護サービス費用の総額(利用者負担分を除く)の23パーセント」÷「区の第1号被保険者数」÷「12か月」
・基準額をもとに、所得段階を考慮した保険料を決めます。保険料は一人ひとり個別に納めていただきます。
事業計画にもとづいて介護保険料を決めています
大田区では、令和6年度から3年間の介護保険事業運営の基本となる「おおた高齢者施策推進プラン~大田区高齢者福祉計画・第9期介護保険事業計画~」を策定し、3年間の介護サービス量の見込みを定めました。
この見込みにもとづいて、令和6年度から3年間の保険料額を算定しました。
第9期(令和6年度から令和8年度まで)所得段階別保険料額
第1段階
- 対象:(1)生活保護の受給者、(2)老齢福祉年金の受給者で、世帯全員が特別区民税非課税、(3)中国残留邦人等支援給付の受給者、(4)世帯全員が特別区民税非課税で、本人の課税年金収入額とその他の合計所得金額を合わせた額が80万円以下
- 保険料: 年額19,800円 基準額の0.25倍
第2段階
- 対象: 世帯全員が特別区民税非課税で、本人の課税年金収入額とその他の合計所得金額を合わせた額が120万円以下
- 保険料: 年額31,680円 基準額の0.40倍
第3段階
- 対象: 世帯全員が特別区民税非課税で、第1、第2段階に該当しない
- 保険料: 年額51,480円 基準額の0.65倍
第4段階
- 対象: 本人が特別区民税非課税(同じ世帯の方が特別区民税課税)で、本人の課税年金収入額とその他の合計所得金額を合わせた額が80万円以下
- 保険料: 年額63,360円 基準額の0.80倍
第5段階(基準額)
- 対象: 本人が特別区民税非課税(同じ世帯の方が特別区民税課税)で、第4段階に該当しない
- 保険料: 年額79,200円
第6段階
- 対象: 本人が特別区民税課税で、合計所得金額120万円未満
- 保険料: 年額87,120円 基準額の1.10倍
第7段階
- 対象: 本人が特別区民税課税で、合計所得金額が120万円以上210万円未満
- 保険料: 年額99,000円 基準額の1.25倍
第8段階
- 対象: 本人が特別区民税課税で、合計所得金額が210万円以上260万円未満
- 保険料: 年額118,800円 基準額の1.50倍
第9段階
- 対象: 本人が特別区民税課税で、合計所得金額が260万円以上320万円未満
- 保険料: 年額126,720円 基準額の1.60倍
第10段階
- 対象: 本人が特別区民税課税で、合計所得金額が320万円以上370万円未満
- 保険料: 年額142,560円 基準額の1.80倍
第11段階
- 対象: 本人が特別区民税課税で、合計所得金額が370万円以上420万円未満
- 保険料: 年額150,480円 基準額の1.90倍
第12段階
- 対象: 本人が特別区民税課税で、合計所得金額が420万円以上520万円未満
- 保険料: 年額158,400円 基準額の2.00倍
第13段階
- 対象: 本人が特別区民税課税で、合計所得金額が520万円以上700万円未満
- 保険料: 年額186,120円 基準額の2.35倍
第14段階
- 対象: 本人が特別区民税課税で、合計所得金額が700万円以上1,000万円未満
- 保険料: 年額217,800円 基準額の2.75倍
第15段階
- 対象: 本人が特別区民税課税で、合計所得金額が1,000万円以上1,500万円未満
- 保険料: 年額241,560円 基準額の3.05倍
第16段階
- 対象: 本人が特別区民税課税で、合計所得金額が1,500万円以上2,500万円未満
- 保険料: 年額265,320円 基準額の3.35倍
第17段階
- 対象: 本人が特別区民税課税で、合計所得金額が2,500万円以上3,500万円未満
- 保険料: 年額289,080円 基準額の3.65倍
第18段階
- 対象: 本人が特別区民税課税で、合計所得金額が3,500万円以上
- 保険料: 年額312,840円 基準額の3.95倍
(注意)
- 公費による負担軽減強化の継続により、第1段階から第3段階の保険料率が軽減されています。
- 「特別区民税」は、東京23区以外の場合「市町村民税」にあたります。
- 「課税年金収入額」は、特別区民税の課税対象とされる公的年金等の収入です。
- 「その他の合計所得金額」とは、合計所得金額から年金の所得(雑所得)を除いた所得金額です。ただし、介護保険料の算定には給与所得が含まれている場合、給与所得から最大10万円を控除した金額を用います。
- 「合計所得金額」とは、年金や給与などの収入金額からそれぞれの必要経費に相当する金額を控除した所得金額の合計で、所得控除(扶養控除や医療費控除等)や損失の繰越控除をする前の金額をいいます。ただし、介護保険料の算定には租税特別措置法に規定される長期・短期譲渡所得に係る特別控除がある場合、特別控除額を控除した後の金額を用います。
令和3年度から令和5年度の介護保険料については第8期(令和3年度から令和5年度)の介護保険料(PDF:215KB)をご確認ください。
介護保険制度全般についてのお問い合わせ先
介護保険課 管理担当
電話:03-5744-1359
FAX :03-5744-1551
保険料額についてのお問い合わせ先
介護保険課 資格・保険料担当
電話:03-5744-1491
FAX :03-5744-1551
介護保険料の納め方には、特別徴収と普通徴収の2種類があります。
特別徴収(年金から差し引かれる方法)
年額18万円以上(月額1万5,000円以上)の年金を継続して受給している人。(老齢福祉年金等を除く)
年6回の年金受給の際に、介護保険料を2か月分ずつ、あらかじめ差し引きます。
平成18年度から、遺族年金、障害年金も、特別徴収の対象になりました。
普通徴収(納付書または口座振替で納める方法)
特別徴収の対象とならない人は、区がお送りする納付書または口座振替で納めます。納付の期限は毎月月末です。
普通徴収の人は口座振替が便利です。
口座振替の手続きは、保険料の納付書、口座振替依頼書、預金通帳、通帳印を持ってお取引先の金融機関、ゆうちょ銀行 (郵便局)へお申し込みください。
口座振替の開始月は、口座振替依頼書の提出から1~2か月後になります。手続きが完了しましたら口座振替開始のお知らせを送付します。口座振替開始月より前の保険料及び過年度分の保険料については口座振替ができません。ご注意ください。
保険料の納付と口座振替についてのお問い合わせ先
介護保険課 収納担当
電話:03-5744-1492
FAX :03-5744-1551
こんなときは普通徴収になります
年金の年額が18万円以上の人でも、次の場合などは普通徴収で保険料を納めます。
- 年度の途中で65歳(第1号被保険者)となったとき
- 年度の途中で他の市区町村から転入したとき
- 年度の途中で保険料が減額になったとき
保険料の納めはじめの時期は…
保険料がかかるのは、65歳になった日(65歳の誕生日の前日)や転入された日(転入日)の月分からとなります。
実際に保険料を納めていただくのは、資格を取得してから1~2か月後になります。
各月の保険料は、お送りする納入通知書でご確認ください。
お問い合わせ先
介護保険課 資格・保険料担当
電話:03-5744-1491
FAX :03-5744-1551
介護保険料の減免制度について
・被災等の特別な理由により生活が著しく困窮し、保険料の納付が困難になったときには、介護保険料の減免が受けられる場合があります。
・平成21年度から大田区独自の介護保険料減額制度を実施しています。
介護保険料減額制度について
・対象者
保険料段階が第3段階以下で、以下のすべてに該当する方。
1 被保険者本人について
(1) 生活保護又は中国残留邦人等支援給付の受給者でない。
(2) 区市町村民税課税者に扶養されていない。
2 世帯について
(1) 第1号被保険者介護保険料(当該年度、前年度、前々年度)の未納がない。
(2) 世帯の預貯金等の額が1人世帯で200万円(1人増えるごとに100万円を加算)以下。
(3) 居住用以外の不動産その他活用できる資産を保有していない。
(4) 住宅ローン、自動車ローンなど財産形成のための負債がない。
(5) 1ヵ月の収入が単身で91,000円以下、2人世帯で138,000円以下の方。(家賃負担のある方は、生活保護基準をもとにした金額を除外して収入の計算をします。)
(注釈1)世帯については、同居者、同一敷地を含む同住所者は同一世帯とみなします。
・内容
第2・第3段階の方の保険料を第1段階の金額、第1段階の方の保険料を2分の1に減額します。
・申請時期
該当年度の保険料について、その年度の8月から3月に申請を受付します。申請ご希望の方には資料をお送りします。
お問い合わせ先
介護保険課 資格・保険料担当
電話:03-5744-1491
FAX :03-5744-1551
保険料の納め忘れにご注意ください
保険料を納めないでいると、介護サービスを利用する際に、滞納していた期間に応じて次のような給付制限が定められています。
- 保険料を1年以上滞納すると 利用者に介護サービスの費用をいったん全額自己負担していただきます。その後申請により保険給付分を払い戻しします。
- 1年6か月以上滞納すると 保険給付分の払い戻しを申請しても、滞納している保険料を納めていただくまでは、一時的に払い戻されなくなります。さらに納めていただけない場合には、保険給付分の払い戻し金額から滞納している保険料を差し引きます。
- 2年以上滞納すると 利用者の負担が引き上げられます。負担割合証の利用者負担割合が1割、2割の方は3割。3割の方は4割となります。また、高額介護(予防)サービス費等が受けられなくなります。
以上のように、介護保険料に滞納があると、サービスを利用するときに様々な制限を受けることになります。お手元に納付書がない時は、介護保険課までご連絡ください。
納付場所
- 銀行、信用金庫、信用組合などの金融機関
- ゆうちょ銀行 郵便局の窓口(注釈1)
- 区役所、特別出張所の窓口
- コンビニエンスストア
- モバイルレジ(外部リンク)(モバイルバンキングに限る)(注釈2)
- MMK設置店
(注釈1)東京都、山梨県及び関東各県所在のゆうちょ銀行 郵便局
(注釈2)操作方法については こちら(外部リンク)
保険料納付及び給付制限についてのお問い合わせ先
介護保険課 収納担当
電話:03-5744-1492
40歳から64歳の人(第2号被保険者)の保険料
40歳から64歳の人の保険料の額は、加入している医療保険ごとに決められ、医療保険料と一括して納めます。
大田区国民健康保険に加入している人
職場の医療保険に加入している人
医療保険ごとに設定される介護保険料率と、給与および賞与に応じて決められます。
「介護保険料」は「給与および賞与」×「介護保険料率」
(原則として事業主が半分を負担します。)
保険料の計算方法などの詳細については、加入している健康保険組合などにお問合せください。
社会保険料控除について
介護保険料は社会保険料控除の対象になります。前年1年間の介護保険料の納付金額の確認資料として、毎年1月下旬に「大田区保険料・納付済額のお知らせ」をお送りします。
お早めに確定申告・年末調整の準備が必要な方には、「介護保険料納付済額のお知らせ」を個別に窓口又は電話にて申請の受付けをしています。申告の際には、このお知らせの添付は不要です。
(注意)
- 特別徴収(年金からの差し引き)で納付した方は、ご本人だけが控除の対象となります。
- 個人情報保護のため、平成28年12月1日から電話での金額の回答は行いません。
「介護保険料納付済額のお知らせ」の窓口申請でお持ちいただくもの
本人確認ができる書類(運転免許証、保険証、パスポートなど)
代理人の場合は委任状が必要になります。
お問い合わせ先
介護保険課 収納担当
電話:03-5744-1492
FAX :03-5744-1551
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お問い合わせ
電話:03-5744-1491 資格・保険料担当
電話:03-5744-1492 収納担当
FAX :03-5744-1551
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