介護保険で利用できるサービスの種類

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更新日:2021年11月24日

介護サービスは、要支援1と2、要介護1から5に認定された方が利用できます。

  • 介護度により一部利用できないサービスがあります。
  • 各サービスを利用する際にはケアマネジャーに相談してください。
  • 各サービスの費用のめやすは「みんなの介護保険 利用のしかた」をご覧ください。

「みんなの介護保険 利用のしかた(PDF版)」はこちら
「みんなの介護保険 利用のしかた(音声版)」はこちら

居宅で利用するサービス

訪問介護(ホームヘルプサービス)

利用者が自力では困難な行為について、同居家族の支援や地域の支えあい、支援サービスなどが受けられない場合には、ホームヘルパーが居宅を訪問し、サービスを提供します。サービス内容は、入浴、排泄、食事などの身体介護や通院を目的とした乗降介助、掃除や洗濯、調理などの生活援助があります。要介護1から5に認定された方が利用できます。要支援1と2の方は「大田区介護予防・日常生活支援総合事業のご案内」をご覧ください。

生活援助(掃除、洗濯、調理などの日常生活の援助)の利用は次のような場合です。
1.利用者が一人暮らしの場合
2.利用者の家族等が障害や疾病等の場合
3.利用者の家族等が障害や疾病等がなくても、同様のやむを得ない事情により家事が困難な場合

次のような行為は介護保険の対象となりません。
本人以外の家族のための家事/ペットの世話/洗車/大掃除や家屋の修理など日常的な家事の範囲を超えるもの/介護を伴わない通院等の見守り/話し相手

訪問看護

通院が困難な利用者に対して、主治医の指示のもと、訪問看護ステーションなどの看護師、保健師などが家庭を訪問して、病状を観察したり床ずれの手当などを行います。要支援1と2、要介護1から5に認定された方が利用できます。

訪問リハビリテーション

通院が困難な利用者や居宅での生活行為を向上させる訓練が必要な利用者に対して、医師の指示に基づき、理学療法士や作業療法士、言語聴覚士などが家庭を訪問して、リハビリテーションを行います。要支援1と2、要介護1から5に認定された方が利用できます。

訪問入浴介護

居宅に浴室がない場合や、感染症などの理由からその他の施設における浴室の利用が困難な場合などに、入浴設備や簡易浴槽を積んだ移動入浴車などで家庭を訪問し、入浴の介助を行います。看護師などが健康チェックも行います。要支援1と2、要介護1から5に認定された方が利用できます。

居宅療養管理指導

医師、歯科医師、薬剤師、管理栄養士が居宅を訪問して、医学的な管理や指導を行います。要支援1と2、要介護1から5に認定された方が利用できます。

通所して利用するサービス

通所介護(デイサービス)

デイサービスセンター(日帰り介護施設)などに通い、日常動作訓練、レクリエーション、食事の提供や入浴の介助などが受けられます。要介護1から5に認定された方が利用できます。要支援1と2の方は「大田区介護予防・日常生活支援総合事業のご案内」をご覧ください。なお、平成28年4月から、定員18名以下の施設は「地域密着型通所介護」となります。

通所リハビリテーション(デイケア)

医療施設や介護老人保健施設等に通い、食事や入浴などの日常生活の支援や理学療法士、作業療法士によるリハビリテーションを行います。要支援1と2、要介護1から5に認定された方が利用できます。 

短期入所介護(ショートステイ)

短期間(1週間程度)施設に宿泊しながら介護や機能訓練などを受けることができます。福祉施設へ入所する「生活介護」と、医療系の施設へ入所する「療養介護」があります。要支援1と2、要介護1から5に認定された方が利用できます。

負担限度額認定制度
短期入所サービス(短期入所生活介護、短期入所療養介護)をご利用の場合、一定の要件を満たし、ご申請いただくと、滞在費と食費が軽減されます。詳細は、「居住費(滞在費)と食費の負担限度額認定制度」をご覧ください。

利用の際の注意事項
1.支給限度額まで短期入所サービスを利用することができますが、連続しての利用は30日までです。
2.連続して30日を超えない利用であっても、短期入所サービスの利用日数は、要介護認定の有効期間のおおむね半分の日数を超えないようにしてください。たとえば、6か月(180日)の有効期間の場合は、おおむね90日となります。

生活上の負担を軽減するサービス

福祉用具の貸与

車いす、介護用ベッド、歩行器、床ずれ防止用具などが貸与されます。
 

 上記リンク先にて、福祉用具について情報提供しています。(外部リンク)
 福祉用具の貸与については、最頻価格と平均価格が掲載されています。
 価格を調べたい場合は、次の手順書に沿ってページを進んでください。
 なお、全ての福祉用具が掲載されているわけではありません。
 また、リンク先の注意事項等もご参照ください。


軽度者の福祉用具貸与 対象外種目の例外給付について 
 要支援1・2、要介護1の方に係る対象外種目の福祉用具貸与については、その状態像からみて使用が想定しにくい福祉用具は、原則として介護保険の給付による貸与利用はできません。しかし、一部の状態像に該当する方については、例外として貸与利用が可能となる場合があります。詳細については以下の手順をご参照ください。
(注)こちらの手順は主にケアマネジャー等の事業者向けのご案内となります。要支援1・2、要介護1で介護保険の対象外種目の福祉用具貸与サービスをご利用される方は、ご担当のケアマネジャー・地域包括支援センターにお問い合わせください。

特定福祉用具購入費の支給

入浴補助用具、腰掛便座、簡易浴槽などの購入費を支給します。
 

特定福祉用具購入費支給についての詳細は、上記リンク先のページもご参照ください。

住宅改修費の支給

手すりの取付けや段差解消のスロープ設置、引き戸への扉の取替えなど、小規模な改修を行った場合に、その改修費を支給します。なお、要介護・要支援の認定を受けている方は、区の高齢者住宅改修事業を利用することもできます。
 

住宅改修費支給の詳細は、上記リンク先のページもご参照ください。

居住系サービス

特定施設入居者生活介護

介護保険の指定を受けた有料老人ホーム等に入所している方が、その施設で、介護サービスを利用することができます。
特定施設入居者生活介護は、包括型(一般型)と外部サービス利用型に区分されます。包括型は、特定施設の従業者が入居者に対するサービスを提供するものです。外部サービス利用型は、特定施設の従業者が計画の作成・安否確認・生活相談をおこない、特定施設から委託を受けた居宅サービス事業者が計画にもとづき介護サービスを提供するものです。
外部サービス利用型(介護予防)特定施設入居者生活介護には要介護状態区分に応じた限度額が設けられています。限度単位数は以下のとおりです。

  要支援1 5,032単位 
  要支援2 10,531単位   

  要介護1 16,355単位 
  要介護2 18,362単位
  要介護3 20,490単位
  要介護4 22,435単位
  要介護5 24,533単位
 

施設サービス

介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)

常時介護が必要で、自宅での介護が困難な方が入所し、機能訓練、日常生活上の介助などが受けられます。原則として、要介護3から5に認定された方が利用できます。(要介護1と2の認定を受けた方も、特別養護老人ホーム以外での生活が著しく困難と認められる場合は、特例的に入所の対象となります。)申込みを希望する方は、「特別養護老人ホームへの入所を希望される方へ」をご覧ください。  

介護老人保健施設(老人保健施設)

病状が安定し、治療よりは看護や介護が必要な方が入所し、医学的な管理下での介護、機能訓練、日常生活上の介助が受けられます。要介護1から5に認定された方が利用できます。

介護療養型医療施設(療養型病床群)

急性期の治療が終わり長期療養を必要とする方が入所し、医療、看護、介護などが受けられます。要介護1から5に認定された方が利用できます。 

介護医療院

急性期の治療は終わったものの、医学的管理のもとで長期療養が必要な方のための医療機関の病床です。生活の場としての機能も兼ね備え、日常生活上の支援をします。要介護1から5に認定された方が利用できます。

負担限度額認定制度
施設サービス(介護老人福祉施設、介護老人保健施設、介護療養型医療施設、介護医療院)をご利用の場合、一定の要件を満たし、ご申請いただくと、居住費と食費が軽減されます。詳細は、 「居住費(滞在費)と食費の負担限度額認定制度」をご覧ください。

地域密着型サービス(原則として他市区町村のサービスは利用できません。)

定期巡回・随時対応型訪問介護看護

日中、夜間、深夜、早朝を問わず、介護サービスと看護サービスが連携をとりながら短時間の定期訪問や随時対応を行うことで、必要な時に必要なケアを提供を行います。要介護1から5に認定された方が利用できます。

夜間対応型訪問介護

夜間に安心して在宅生活が送れるよう、巡回や通報システムによる夜間専用の訪問介護です。要介護1から5に認定された方が利用できます。

地域密着型通所介護

デイサービスセンター(日帰り介護施設)のうち、定員が18人以下の小規模な施設に通い、食事、入浴の提供や日常動作の訓練、レクリエーションなどが受けられます。要介護1から5に認定された方が利用できます。要支援1と2の方は「大田区介護予防・日常生活支援総合事業のご案内」をご覧ください。

認知症対応型通所介護

認知症高齢者を対象に専門的なケアを提供する通所介護です。食事、入浴など日常生活上の支援や、生活行為向上のための支援を日帰りで行います。要支援1と2、要介護1から5に認定された方が利用できます。

小規模多機能型居宅介護

通所を中心に、利用者の選択に応じて訪問や宿泊のサービスを組み合わせて多機能なサービスが受けられます。要支援1と2、要介護1から5に認定された方が利用できます。

看護小規模多機能型居宅介護

通所を中心に、医療ニーズへの対応が必要な利用者の選択に応じて、看護師などによる訪問や宿泊のサービスを組み合わせて多機能なサービスが受けられます。要介護1から5に認定された方が利用できます。

認知症対応型共同生活介護(認知症高齢者グループホーム)

認知症高齢者がスタッフの介護を受けながら、少人数で共同生活する住宅です。家庭的な環境と地域住民との交流のもと、住み慣れた環境で生活することを目的とします。要支援2、要介護1から5に認定された方が利用できます。

認知症高齢者グループホーム家賃等軽減制度
生計が困難な方が、対象グループホームを利用した場合に家賃等を軽減する制度があります。詳しくは、「認知症高齢者グループホーム家賃等軽減制度について」をご覧ください。

地域密着型特定施設入居者生活介護

有料老人ホームなどの特定施設のうち、定員が29人以下の小規模な介護専用型特定施設に入居する人が、日常生活上の世話や機能訓練などの介護サービスを受けられます。要介護1から5に認定された方が利用できます。
 

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お問い合わせ

介護保険課

電話:03-5744-1622
FAX :03-5744-1551
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