同居児童の届出(同居児童に関する届出書・同居児童の解消に関する届出書)
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更新日:2019年5月15日
同居児童に関する届出
児童福祉法第30条第1項に基づき、同居を始めた日から3か月以内(乳児については1か月以内)に、市区町村長を経て都道府県知事に届け出る必要があります。
届出対象者
四親等内の児童以外の児童を、その親権を行う者または未成年後見人から離して、自己の家庭に3か月(乳児については1か月)を超えて同居させる意思をもって同居させた者または継続して2か月(乳児については、20日以上)同居させた者
届出期間
同居を始めた日から3か月以内(乳児については、1か月以内)
同居児童の解消に関する届出
上記の届出をした者が、その同居をやめたときは、同居をやめた日から一月以内に、市区町村長を経て、都道府県知事に届け出る必要があります。
届出人
児童を同居させているもの
届出に必要なもの
・印鑑(届出人のもの)
・住民票
・本人確認ができるもの(運転免許証、写真付住民基本台帳カード等)
届出先
こども家庭部 子ども家庭支援センター
様式
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お問い合わせ
子ども家庭支援センター
大田区大森北四丁目16番5号
電話:03-5753-7830
FAX :03-3763-0199
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