【令和6年度】ベビーシッター利用支援事業のご案内(東京都ベビーシッター利用支援事業関連事業)
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更新日:2024年4月1日
事業概要
区では、待機児童対策として、東京都が実施するベビーシッター利用支援事業(ベビーシッター事業者連携型)を活用し、入所保留となった0歳児~2歳児クラスの児童が、保育所等に入所できるまでの間、保育所等の代わりとして東京都の認定を受けたベビーシッター事業者を利用する場合の利用料の一部を負担軽減し、保護者の復職等を支援します。本事業は、東京都、公益財団法人全国保育サービス協会、大田区が連携して実施しています。
(注釈1)保育所等:認可保育所、認定こども園、地域型保育事業(小規模保育・事業所内保育)
(注釈2)本事業は、令和7年3月31日まで実施予定です。
対象者
- 児童及び保護者が、大田区に住民登録があり、実際に居住していること
- 0歳児~2歳児クラスの入所保留となった児童であること
- 保育所等に在籍しておらず、子どものための教育・保育給付認定を受けており、かつ有効期間内であること
- 産休・育休中でないこと
- 当該年度中に、保育所等の内定辞退、入所申込み取下げ等を行っていないこと
- その他利用約款の記載事項への同意が得られること
(注釈2)復職予定で、産休・育休中に入所申込みをした結果、入所保留になり、当事業を活用する場合は、復職日から1か月以内に、区様式の「復帰証明書」の提出が必要です。様式は、次のリンク先からダウンロードできます。
利用時間等
- 利用可能日:月曜日から土曜日まで(日曜日、祝日・休日及び年末年始(12月29日~1月3日)を除く。)
- 利用時間:午前7時~午後10時のうち
(1)保育標準時間認定の方…1日11時間かつ月220時間まで
(2)保育短時間認定の方…1日8時間かつ月160時間まで
- 助成期間:入所希望だった月から (1)令和7年3月末日 (2)内定した保育所への入所月の前月末日 (3)子どものための教育・保育給付認定終了日 のいずれか早い日まで
(注釈1)保護者が休暇の日(体調不良による欠勤を含む。)は助成対象外です。
(注釈2)具体的な利用時間は、保護者と認定事業者との契約によるものとします。
(注釈3)利用約款第11条の要件に該当することとなった場合は、当初区が対象者確認書で利用を認めた利用期間内であっても利用終了となります。また、区に提出した書類等に虚偽があった場合や、都や区が本事業の利用が適当でないと判断した場合、助成金を返還していただく場合があります。
(注釈4)入所申込には有効期限があります。継続申請がされていない場合は、期限が切れた翌月から助成対象外となります。再度入所申請を行ったうえ、入所保留となった方はお手続きが必要となります。
利用料金(利用者負担額)
1時間あたり 150円(税込)
(注釈1)利用時間の上限を超えた分の利用料、入会金、ベビーシッターが訪問するための交通費、キャンセル料、保険料等は、対象外です。
(注釈2)対象児童の体調不良により、利用予定日の前日又は当日にやむを得ずキャンセルした場合に発生するキャンセル料については、一定の条件を満たす場合、助成の対象となることがあります。詳しくは、東京都福祉局ホームページをご覧ください。
助成の流れ
- 対象者へ、契約時に必要となる 対象者確認書 を、保留通知とは別に郵送します。
- 対象者確認書が届いたら、東京都福祉局ホームページを確認し、希望する認定事業者へ利用の可否をお問い合わせください。
- 利用枠の確認後、事業者より事前説明を受け、契約手続き等を行っていただきます。(複数契約可)
- 契約が済みましたら、対象者確認書及び契約書を持参のうえ、初回利用日の10開庁日前を目安に保育サービス課窓口にお越しいただき、本事業の専用システムを利用するためのアカウントの発行申請をしてください。
- 区は審査の上、アカウント発行申請書を東京都に送付します。
- 後日、公益社団法人全国保育サービス協会から郵送でアカウントが通知されます。
- ベビーシッターの利用の都度、専用システムから発行された助成券コード(番号)をベビーシッターに伝え、利用料金を支払います。(助成券コードをプリントアウトする必要はありません。)
注意事項
- 利用者は利用約款第9条にある手続きを必ず行ってください。
- 本事業は、ベビーシッターの利用を 保証・確約 するものではございません。またベビーシッター事業者との契約に関するトラブルについては区及び東京都は一切関与できません。契約の際には内容を十分確認してください。
- 認定事業者との契約が成立しない場合にはご利用になれません。
- 申請から利用開始まで、最大 1カ月 程度かかる場合があります。
- 認可外保育施設等と併用した場合、認可外保育施設等の利用料については、大田区認可外保育施設等保護者負担軽減補助金及び大田区家庭福祉員保護者補助金の補助対象外となります。併用をご検討されている場合には、お問合せください。
- 本事業では、各認定業者が1時間あたり2,460円(税込)を上限に定めた利用料と、利用者負担額(1時間あたり150円(税込))との差額を、東京都及び大田区が公費で負担し、認定事業者に支払います。この東京都及び大田区が公費で負担した額(助成額)は、令和3年度税制改正により、利用者にとって所得税法上の「非課税所得」となったため、令和3年1月1日以降、確定申告の必要はありません。
ベビーシッターなどを利用するときの留意点
こども家庭庁よりベビーシッターなどを利用する際の10か条の留意点が公表されました。詳細は以下をご覧ください。
ベビーシッターなどを利用するときの留意点(こども家庭庁ホームページ)
保護者負担軽減補助金について
東京都が実施する第2子以降保育料無償化に伴い、利用料の負担軽減について拡充しています。
1.拡充内容
住民税課税世帯の第2子以降については、月額33,000円まで補助
2.申請方法等
申請方法等詳細は、認可外保育施設等保護者負担軽減補助金に準じます。下記リンク先をご覧ください。
対象者には別途お知らせします。
関連書類
ご利用を検討される際には、必ず以下の利用約款等をご一読ください。
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お問い合わせ
保育サービス基盤担当
電話:03-5744-1277
FAX :03-5744-1715
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