令和7年9月11日大田区豪雨に係る特別区民税・都民税(住民税)の減免、森林環境税の免除について
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更新日:2025年9月29日
減免制度の概要
この度令和7年9月11日に大田区内で発生した豪雨により被災された皆様方に、心からお見舞い申し上げます。
納税義務者が、住宅および家財について床上浸水の被害を受けた場合で、令和6年中の合計所得金額が1,000万円以下であるときは、令和7年度の特別区民税・都民税(住民税)の減免、森林環境税の免除が受けられる場合があります。
減免の対象となる方(減免割合)
(1)浸水(被害)区分が「床上浸水」の方で(2)の要件を満たす方
納税義務者(同一生計配偶者等を含む)が所有する住宅及び家財について、「床上浸水」の被害を受けた場合。
(注釈1)り災証明書の浸水区分が「床上浸水」の方が減免の対象となります。
(2)前年(令和6年中)合計所得金額が1,000万円以下の方
合計所得金額 | 住民税減免割合 | 森林環境税免除割合 |
500万円以下 | 全部 | 全部 |
500万円超750万円以下 | 2分の1 | 全部 |
750万円超1,000万円以下 | 4分の1 | -(対象外) |
(注釈1)上記基準による審査の結果、対象とならない場合がありますので、予めご了承ください。
減免の範囲(対象税額)
令和7年度の課税額のうち、被災日(9月11日)以降に納期限が到来する、未納の税額が対象となります。
なお、被災日(9月11日)より前に既に納付された税額や、納期限が過ぎた税額は減免の対象となりません。
申請方法・必要書類
申請方法と申請期限
今般の豪雨災害を事由とした減免申請については、申請期限(各納期限)までのご提出が困難な方も減免措置を受けていただけるよう、申請期間を拡充しています。
令和8年3月31日(火曜日)(必着)までに、下記申請書類を窓口持込もしくは郵送によりご提出ください。
(注釈1)令和8年4月1日(水曜日)以降は、通常通り、各納期限が減免申請期限となります。
なお、各納期限を目安上の受付締日とし、各期限内に申請のあった方から順次審査の上、減免決定通知書を発送します。
徴収方法により納期限が異なります。各納期限は下記のとおりです。
■普通徴収:【第3期】令和7年10月31日(金曜日)、【第4期】令和8年2月2日(月曜日)
■給与からの特別徴収:【9月分】令和7年10月10日(金曜日)、【10月~翌年5月分】各給与支払月の翌月10日
■年金からの特別徴収:【10月分】令和7年11月10日(月曜日)、【12月分、翌年2月分】各年金支給月の翌月10日
申請書類
(1)減免申請書
・特別区民税・都民税・森林環境税減免申請書(PDF:121KB)
・特別区民税・都民税・森林環境税減免申請書(記入例)(PDF:134KB)
(2)り災証明書の写し
(注釈1)ご同居の家族が複数人いる場合、申請書は各自1枚提出が必要です。り災証明書は代表の方のみ(ご家族で1枚のみ)提出をお願いします。
提出先
〒144-8621
大田区蒲田5丁目13番14号
大田区役所 課税課(庶務・諸税)
【本庁舎4階 21番窓口】
関連リンク
国税庁リーフレット「災害により被害を受けられた方へ (所得税及び復興特別所得税関係)」
所得税に関する軽減・免除、また雑損控除に関するご案内はこちらをご覧ください。
詳しくは各税務署へご相談願います。
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お問い合わせ
課税課(庶務・諸税)
電話:03-5744-1192
FAX :03-5744-1515
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