マイナンバーカードの返納について

ページ番号:204836599

更新日:2024年4月1日

マイナンバーカードの返納

以下に該当する場合は、マイナンバーカードを返却する必要があります。

  • 有効期限切れ等で廃止になったとき
  • 国外に転出したとき(転出手続時に、国外転出による返納の旨カードに印字してお返しします。再度日本に転入した際に返納してください)
  • マイナンバーカード所持者がマイナンバー(個人番号)を変更したとき
  • 紛失による再交付後、カードを発見したとき
  • 本人の希望により返納またはご自身の都合により返納するとき

亡くなられた方のカードは失効しますが、返納の義務はありません(窓口に返納することも可能です)。

受付窓口

・大田区本庁舎1階戸籍住民課
 平日8時30分から17時まで

・大田区マイナンバーカードセンター
 平日9時から18時30分まで
 土日(第三土曜日、翌日曜日を除く)9時から16時30分まで

・各特別出張所
 平日8時30分から17時まで

手続きに必要なもの

【本人が手続きをする場合】

  • 返納するマイナンバーカード

【本人の代理人が手続き場合】

  • 返納するマイナンバーカード
  • 来庁する方の本人確認書類(運転免許証、健康保険証、パスポート等)
  • 代理権を確認することができるもの

任意代理人:委任状
法定代理人:登記事項証明書や戸籍謄本等

お問い合わせ先

戸籍住民課
ご不明点は、『大田区マイナンバーコールセンター』へお問い合わせください。
大田区マイナンバーコールセンター
電話:0570-03-3370
FAX:03-5690-8760
(日本語・英語・中国語・ハングル)
平日・日曜日 9時から17時まで
(年末年始を除く)