プレミアム付商品券について

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更新日:2020年3月1日

重要なお知らせ

商品券のご利用は令和2年2月29日をもって終了いたしました。

商品券の購入と、転入された方への購入引換券の交換は令和2年1月31日をもって終了いたしました。

大田区プレミアム付商品券イメージ

商品券イメージ

プレミアム付商品券事業とは

 消費税・地方消費税率の引上げに伴う家計に与える影響を緩和するとともに、地域における消費を喚起・下支えすることを目的として、国が主導して全国の市区町村で実施する事業です。購入対象になる方は大田区から必要書類を郵送します。
(注釈1)必要書類の郵送は、令和2年1月20日の発送をもって終了しました。
(注釈2)大田区商店街振興組合連合会が発行する「大田区内共通商品券」とは別のものになります。

購入対象者

商品券の購入は令和2年1月31日をもって終了しました。

非課税の方

次の条件全てに該当する方

  1. 平成31年1月1日時点で大田区に住民登録がある
  2. 令和元年度(平成31年度)の住民税が非課税
  3. 令和元年度(平成31年度)の住民税が課税されている方の扶養親族等(注釈1)ではない
  4. 生活保護等(注釈2)の受給者ではない

(注釈1)住民税が課税されている方と生計同一の配偶者、扶養親族、青色専従者及び白色専従者

(注釈2)生活保護法の被保護者、中国残留支援邦人等に対する支援給付の受給者、ハンセン病療養所非入所者給与金の受給者及びハンセン病問題の解決の促進に関する法律第19条による援護者

子育て世帯の世帯主

平成28年4月2日から令和元年9月30日に生まれた子が属する世帯の世帯主

商品券のご利用について

商品券のご利用は令和2年2月29日をもって終了いたしました。

大田区にお引越し(転入)をされた方へ

【重要】
各自治体によって、商品券の購入期限や使用期限が異なります。
大田区では購入期限が令和2年1月31日で終了し、使用期限が令和2年2月29日をもって終了となりました。

取扱店事業者の方へ

商品券の換金期限は令和2年3月13日までとなっております。
詳細は以下のリンク先を参考にしてください。

事業のご案内とコールセンター

お問い合わせ

産業振興課

商業振興担当
電話:03-5744-1373
FAX :03-5744-1528
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