医療的ケア児・者が利用できるその他の制度等
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更新日:2025年6月4日
医療的ケア児・者の方が利用できる可能性があるその他の制度の一覧です。
お体の状態や障害者手帳等の取得状況、または所得状況により、利用できない場合があります。
各制度の詳細について、かならず各リンク先のページをご確認ください。
相談支援サービス
計画相談支援・障害児相談支援
自立した日常生活や社会生活を営むことができるよう、サービス等利用計画または障害児支援利用計画の作成や、地域生活への移行・定着に向けた支援等、全般的な相談支援を行います。
問い合わせ先: 各地域福祉課・障がい者総合サポートセンター
自宅・事業所等訪問サービス
居宅介護・重度訪問介護等
身体介護や家事援助を行います。
居宅介護(ホームヘルプ)、重度訪問介護、同行援護、行動援護等の詳細はこちら
療養介護
病院等への長期入院による医学的管理の下、食事や入浴、排せつ等の介護や日常生活上の相談支援を行います。
訪問入浴サービス
家庭で入浴が困難な重度心身障がい児(者)の自宅へ巡回入浴車を派遣し、入浴サービスを行います。
在宅重症心身障害児(者)訪問看護事業
在宅で療育や介護を必要とする重症心身障がい児(者)をもつ家庭に、看護師等が訪問し、家族とともに療育上の看護を実施します。
在宅人工呼吸器使用難病患者訪問看護事業
療養環境の整備、療養実態の把握、訪問看護の方法に関する研究を行うことを目的として、医療保険で定められた回数を超えて行う部分に対して訪問看護を実施します。
問い合わせ先:各地域福祉課
重症心身障がい児(者)等在宅レスパイト・就労等支援
ご家族の休養や就労等(就労又は就労活動)のため、利用者の自宅に訪問看護ステーションの看護師等が伺い、家族に代わって医療的ケアや療養上の介助を行います。
重症心身障がい児(者)等在宅レスパイト・就労等支援の詳細はこちら
難病患者在宅レスパイト事業
在宅で人工呼吸器を使用している難病患者の家族等の介護者が、一時的に在宅で介護ができなくなった場合に、看護人を派遣します。
問い合わせ先:東京都保健医療局
障害児通所支援
保育所等訪問支援
保育所、幼稚園、学校などに通う子どもが集団生活にうまく適応できない場合、障害児の支援に関する知識及び相当の経験を持つ訪問支援員が保育所や学校などに出向いて支援を行う。
居宅訪問型児童発達支援
訪問支援員がご自宅を訪問して日常生活における基本的な動作の指導や、生活能力向上のために必要な発達を促す支援を行う。
問い合わせ先:障害福祉課
出張理髪サービス
家族が理髪することが困難な在宅の寝たきり重度心身障がい者に出張サービスを行います。
問い合わせ先: 各地域福祉課
日中活動・外出時サービス
障害児通所支援
児童発達支援
心身の発達に遅れがあったり、集団での行動が難しいなどの困難を抱えた就学前のお子さんとご家族に対して必要な支援を行う。
放課後等デイサービス
授業終了後や土曜日、日曜日などの休日、または長期休暇などに通い、学校や家庭とは異なる時間、空間、人、体験などを通じて支援を行う。
問い合わせ先: 障害福祉課
移動支援
屋外での移動が困難の障がい者などに対し、ヘルパーを派遣して、移動の介助や外出の支援を行います。
日中一時支援
保護者や家族等介護している方の就労支援、一時的に休息するため、障がい者等の日中における活動の場を提供します。
重度脳性まひ者介護事業
重度脳性まひにより屋外活動が困難な方の介護を行います。介護人は、障がい者の推薦を受けた家族とします。
重度身体障害者ガイドヘルパー派遣
社会生活上不可欠な外出(通院・通勤は除く)及び余暇活動等で外出する際の付き添い。
入所サービス・入院
障害児入所施設
障害児に対して、保護、日常生活指導及び知識技能の付与並びに治療を行う。
(注釈1)福祉型障害児入所施設、医療型障害児入所施設があります。
短期入所
介護をおこなう方の疾病やその他の理由により、居宅で介護を受けることが一時的に困難になった場合に、指定の施設などに短期間入所して、必要な支援を受けることができます。
問い合わせ先: 各地域福祉課・障がい者総合サポートセンター
療養介護
病院等への長期入院による医学的管理の下、食事や入浴、排せつ等の介護や日常生活上の相談支援を行います。
在宅難病患者一時入院
介護者が自身の病気や事故等の理由によって一時的に介護ができなくなった場合、患者が短期間入院できる制度です。
緊急一時保護
保護者や家族等介護者の事情により、一時的に家庭における介護が困難となった心身障がい児(者)を保護する。
助成・支給・その他サービス
補装具費の支給
障がい者(児)の日常生活を容易にするため補装具の交付と修理に要する費用を支給します。
問い合わせ先:各地域福祉課
日常生活用具の給付
障がいのある方や難病の方などが、より自立した日常生活を送るために必要な用具を給付または貸与することで、生活の質の向上を図ることを目的としています。
問い合わせ先: 各地域福祉課
住宅改造相談・助成
身体障害者手帳の交付を受けた重度障がい者(児)の方に、住宅改造の相談および助成をしています。
問い合わせ先: 各地域福祉課
小児慢性特定疾病児童等日常生活用具給付
小児慢性特定疾病医療受給者証をお持ちの方に、日常生活用具を給付する制度です。
問い合わせ先: 各地域健康課
紙おむつ支給事業
重度の障がい者で、常時失禁状態にある3歳から64歳の方に紙おむつを支給します。
問い合わせ先: 各地域福祉課
寝具水洗い・乾燥
在宅の寝たきり重度心身障がい者(児)で、寝具の乾燥が困難な状態にある方の身辺の清潔を保つために寝具の水洗い、乾燥をします。
問い合わせ先: 各地域福祉課
福祉タクシー・自動車燃料費(移送サービス利用券)
歩行困難な心身障害者(児)に福祉タクシー、自動車燃料費に使用できる移送サービス利用券を給付します。
福祉タクシー・自動車燃料費(移送サービス利用券)の詳細はこちら
問い合わせ先: 障害福祉課
在宅難病患者医療機器貸与
在宅難病(特殊疾病)の方が使用する吸入器、吸引器を貸与します。
福祉電話機器
対象の障がいのある方に、必要に応じて福祉電話機器の設置に伴う取付料を区が負担します。
産科医療補償制度
お産に関連して重度脳性まひとなり、所定の要件を満たした場合にお子様とご家庭の経済的負担を速やかに補償するとともに、脳性まひ発症の原因分析を行い、同じような事例の再発防止に役立つ情報を提供するなどにより、産科医療の質の向上などを図ることを目的とします。
(公財)日本医療機能評価機構 産科医療補償制度の詳細はこちら