住民票の除票の保存期間が変更となりました

ページ番号:686515111

更新日:2021年6月14日

 住民基本台帳法施行令の一部改正(令和元年6月20日施行)により、平成26年6月20日以降に消除又は改製された住民票の除票の保存期間が150年間に延長されました。
 なお、平成26年6月20日以降に転出・死亡等により消除になってから、令和元年6月20日以降に5年を経過している除票(改製前の住民票を含む)の写しは、令和元年5月31日から起算して3年を経過しない範囲内において政令で定める日から発行できることとされていましたが、大田区ではシステム改修により令和3年6月14日から発行できるようになりました。 
 令和3年6月14日以前に、「除票の写し等の交付に関するお知らせ」又は「除票の写しの不発行通知書」(通知書中に保存期間150年と記載されているもの)の交付を受けた方は、再度除票の写しの交付申出をされるか下記担当までお問合せください。
 ただし、平成26年6月19日以前に消除又は改製した住民票の除票については、保存期間が5年間のため発行することができませんのでご了承ください。

 申請方法等については、「住民票関係の証明書」をご覧ください。

お問い合わせ

戸籍住民課

電話:03-5744-1185
FAX :03-5744-1513
メールによるお問い合わせ