【プレスリリース】令和7年9月11日大田区豪雨で被災された方の個人住民税等の減免の申請要件を拡充します。
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更新日:2025年9月29日
令和7年9月11日に大田区内で発生した豪雨により被災された方で減免要件に該当する方がもれなく減免を受けられるように、被災日以降に納期限が到来する税額を減免の対象とします。
この度の豪雨により被災された皆さまに、心からお見舞い申し上げます。
大田区では区民生活への影響の大きさを鑑みて、今回の豪雨により被災された方を対象に個人住民税(特別区民税と都民税)及び森林環境税の減免の申請要件を拡充しました。
拡充する要件
拡充後
令和7年度課税額における、被災日(令和7年9月11日)以降に納期限が到来する税額のうち未納の税額が対象
拡充前
令和7年度課税額における、減免申請日以降に納期限が到来する税額のうち未納の税額が対象
(注釈)様々な事情により納期限(申請期限)までに減免申請が困難な方も対象となるように、期間を拡充するもの
減免対象・減免割合・申請方法は大田区ホームページをご覧いただくか、課税課へお問い合わせください。
【鈴木区長コメント】
令和7年9月11日大田区豪雨により被災された皆さまに心よりお見舞い申し上げます。一日も早い生活の再建を支援するため、個人住民税等の減免の申請要件を拡充いたしました。これからも皆さまの声をしっかりと受け止め、寄り添ってまいります。