ネット通販に取引内容の明確な表示が義務付けられました

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更新日:2022年7月5日

【ご相談概要】

SNSで「お試し500円」という化粧品の広告を見つけ、安いなら買ってみようと注文し、商品が届いた。

翌月、同じ商品と6,500円の請求書が送られてきて、注文した化粧品は、最低でも3回は購入しなければならない回数縛りのある定期購入であるとわかった。

2回目以降は6,500円で、これでも定価の半額だと書かれているが、この値段なら注文はしなかった。解約しようと販売会社へ電話をしているが、混み合っているというアナウンスが流れて繋がらない。


 

【アドバイス】

令和4年6月1日から、改正特定商取引法の施行により、販売事業者は販売サイトの「最終確認画面」に、商品の分量、販売価格、支払い方法、解約に関する事項等を記載し、消費者が、注文を確定する直前で、取引における基本的な事項を把握できるよう明確に表示することが義務付けられました。

それでも上記相談事例のような相談があとを絶ちません。

通信販売ではクーリング・オフ制度は適用されないため、解約は規約に添って行うことになります。契約に同意し購入を確定した時点で、規約に書かれたすべての内容に同意したことになります。

上記の相談では、定期購入を解約する際は、最低でも3回まで購入するか、一回目の商品を定価(13,000円)で購入して2回目以降を解約するか、どちらかを選択することが明記されていました。

サイトによっては情報量が多く、特に、スマートフォンでは、スクロールして確認する必要があります。利用規約をきちんと読んだ上で契約しましょう。トラブル防止のために、「最終確認画面」をスクリーンショット等で保存しておきましょう。


 

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