こんな相談増えています

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更新日:2021年12月17日

相談事例
質問 答え
Q1 マンションの勧誘電話がしつこくかかってきて迷惑しています。どのように対処したらよいでしょうか? A1 「結構です」「いいです」というあいまいな断り方はいけません。

 「いりません」「必要ありません」「お断りします」と毅然とした態度できっぱり断りましょう。
一番いい対応法は、留守番電話に設定することです。
執拗な電話勧誘には、宅地建物取引業法に違反してることを指摘し、「監督官庁に相談する。」と伝え、会社名、担当者名を確認してください。
宅地建物取引業法では、次のことを禁止しています。
  1 勧誘に先立って宅地建物取引業者の称号又は名称、勧誘を行う者の氏名、勧誘をする目的である旨を告げずに、勧誘を行う行為。
 2 相手方が契約を締結しない旨の意思を表示したにもかかわらず、勧誘を継続する行為。
 3 迷惑を覚えさせるような時間の電話又は訪問による勧誘行為。
 4 深夜又は長時間の勧誘その他私生活又は業務の平穏を害するような方法によりその者を困惑させる行為。
 5 威迫する行為。
 6 不確実な将来利益の断定的判断を提供する行為。(「必ず儲かる」など)
Q2 「消防署の方から来ました」と言って消火器を持って来たり、「水道局の方から来ました」と言って浄水器を持って来くる話を聞きます。
 本当に官公署は商品の販売やあっせんをするために各家庭を訪問したりするのでしょうか?
A2 官公署は、商品の交換、販売、あっせんを目的に家庭を訪問することはいっさいありません。
 官公署をかたって、又は官公署の職員らしき服装で、高額な商品を販売する悪質な業者がいますので気をつけましょう。
不審に思った時は、官公署に問い合わせましょう。
  なお、一般家庭では、住宅用火災警報器の設置が義務となりましたが、消火器の設置義務はありません。
Q3 社会保険事務所や大田区国民健康保険課を名乗り、「保険料を払い過ぎていたので、還付金が出ます。」と言われました。
 払い戻しをするので、携帯電話を持って、ATMへ行くよう案内されました。大丈夫でしょうか?
A3 これは、還付金詐欺です。
 社会保険事務所や区役所から電話で「保険料が戻ります。」とお知らせすることはありません。
 保険料や税金の還付金をATMで操作させて、返還することは絶対にありません。
 まずは、家族、警察、消費者生活センターなどへ相談しましょう。
Q4 申込んでいない商品が一方的に送りつけられてきました。どう対処したらよいでしょうか? A4 これは、ネガティブオプションが疑われます。

 令和3年7月6日に法改正があり、注文や契約をしていないにも関わらず、一方的に送り付けられた商品は直ちに処分可能となりました。
  しかし、家族が頼んだものであったり、知人等からの贈答品であることが多く見られます。処分する前によく確認しましょう。
 また、ネガティブ・オプションの中には代金引換配達(郵便や宅配便の配達員が配達の時に代金を集金し、差出人に送金する方法)を悪用したものもあります。うかつに支払わないよう気をつけましょう。
  なお、商品を送られた人にとって、商行為となる商品はネガティブオプションに該当しませんので、注意しましょう。
例1) 該当
 A社が、消費者Bへ商品を一方的に送りつけた。
例2) 該当(文学全集は個人事業主Cの商行為とは無関係。)
 A社が、個人事業主Cへ文学全集を一方的に送りつけた。
例3) 非該当 (経営全集は個人事業主Cの商行為となる。)
 A社が、個人事業主Cへ経営全集を一方的に送りつけた。
Q5 「以前、あなたが注文した健康食品を送ります。」と電話がありました。注文した記憶は全くありません。どうしたらよいでしょうか? A5 承諾していなければ、契約は成立しているとは言えません。
身に覚えがなければ、毅然と断りましょう。
  電話勧誘では、一度断った者への勧誘は禁止されています。
Q6 オーストラリアから、賞金1億円を獲得できるエントリー申請書が勝手に郵送されてきました。
 自分は運がいい。申請手数料を払い、申請書を送付してもいいでしょうか?
A6 これは申請手数料をだまし取る詐欺です。申請手数料を払っても、1億円を得ることはできません。
 申請書に記入したクレジットカード番号や電話番号から、個人情報が漏れて悪用される恐れがあります。
 一度手続きすると、大量のダイレクトメールが届く場合があります。
Q7 携帯にメールが届きました。内容は、「有料サイトを解約していなので料金が発生している。連絡をしないと身辺調査し、法的手段を取る。」
全く身に覚えがありません。どうすればよいでしょうか?
A7 身に覚えがないメールは、何もせず放置してください。
 相手は、メールアドレスから、住所、名前を知ることはできません。
 相手は、あなたの身元を把握していないと思われます。
 連絡をすると、氏名、住所等の自分の個人情報を相手方に伝えることになります。
Q8 パソコンで芸能人のサイトを見ていたところ、突然アダルトサイトへつながりました。
 クリックしたら、登録され、65,000円支払うよう請求画面が出ています。登録前に金額の表示はありませんでした。どうしたらよいでしょうか?
A8 契約とは、販売側と購入側との意思の合致で成立します。よって、65,000円を支払ってアダルト情報を得よう思っていたのでなければ、契約は有効に成立していないと思われます。
 何もせず、放置してください。
Q9 SNSを通じて、知り合った(自称)芸能人のマネージャーから「芸能人の相談に乗って欲しい。」という内容のメールが届きました。
 芸能人のアドレスへメールを送ったところ、今後のやり取りに5万円相当のポイントが必要になるという。
 私が5万円を払わないと、芸能人が悩みから開放されないので、払ってもいいでしょうか?
A9 「悩みを聞いてあげる善意」に、こちらが5万円払わねばならないことが怪しい話です。
 メールの相手は、「芸能人」を装って支払を要求する「サクラ」です。
 他にも、「身寄りのない高齢の資産家」と称する人から、話し相手になってくれたら、数千万円あげるなどというメールが来ることもあります。
 関わらず、無視してください。
Q10 インターネットを見たら、競馬予想会社が、必ず当たる競馬のレース情報を1万円で売っていました。本当に儲かるのでしょうか。 A10 予想会社からの情報通りに馬券を購入しても当たる保障はありません。
 もっとお金を払えば、より確率の高い情報を教えると言われて、何度も「当たる保障のない」情報を購入することなります。
予想は、逆から読むと「うそよ(嘘よ)」です。
Q11 この地域で一斉に、排水管の高圧洗浄を行うと投げ込みチラシが入ってました。1ヶ所3,000円でやると書いてあります。役所が実施しているのでしょうか? A11 役所は投げ込み広告で、呼び掛けることはしません。
 清掃後、不安をあおって高額なリフォーム工事を勧誘する事例が多くあります。
 依頼するときは、十分契約内容を確認したり、複数の事業者から見積りを取るようにしましょう。
Q12 繁華街を歩いていたら、モデルにスカウトされ、「事務所へ行こう。」と言われました。モデルにスカウトされて嬉しい。知らない所へ行く不安もある。事務所へ行っても大丈夫でしょうか? A12 勧誘は、「モデルになりませんか?」ですが、事務所へ行くと、「登録費用10万円」と言われ、モデルレッスン、プロフィール、写真代などの契約をさせられてしまうことがあります。
 そして、言葉巧みに言いくるめられ、「エステ」や「美顔器、化粧品の購入」等の契約をさせられてしまうケースがあとを絶ちません。
 販売目的を告げず、事務所へ連れて行く販売方法に問題がありますので、ご注意ください。
Q13 わいせつDVDを購入した件で告発するという文書が届きましたが、全く身に覚えがありません。どうしたらよいでしょうか? A13 連絡すると、和解金と称し金銭の要求をされる可能性が高いです。
 電話連絡は一切しないでください。
Q14 SNSで知合った友人から、食事に誘われました。
 ○○講座の勧誘を受け、断り切れず受講する契約をしましたが、やめられますか?
A14 契約(申込)してから、8日間はクーリング・オフができます。
 講座を受講すると、受講後に、友達を講座へ紹介すればマージンを貰えるという働きかけをしてくる場合もあります。

お問い合わせ

地域力推進課消費者生活センター

大田区蒲田五丁目13番26-101号
相談専用電話:03-3736-0123
代表電話:03-3736-7711
FAX :03-3737-2936
メールによるお問い合わせ
(消費生活相談につきましては、詳細をお伺いする必要がありますので、メールによる相談は受けておりません。)