「定期購入」トラブルにご注意ください

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更新日:2024年6月11日

相談事例

スマホの電子広告を見て、電子タバコをお試し価格で購入した。コンビニの後払いで代金1,980円を支払った。お試しだけのつもりだったが、2週間後に同じ商品がポストに投函されていた。注文していないので未開封にしていたが、後払い会社から18,900円の請求書が届いた。事業者に返品のメールを送ったところ、3回目は解約するとの回答だった。2回目も返品したい。なお、注文時の最終確認画面はよく見ていない。

アドバイス

インターネット通販やテレビショッピングなどの通信販売には、クーリング・オフ制度はありません。通信販売の場合には原則事業者が定めた規約に従うことになります。注文前に、解約や返品条件は必ず確認しましょう。解約手段が電話だけになっているが、電話がなかなかつながらないという相談も多く入っています。

また、インターネット通販では、 「最終確認画面」に契約に関する重要な情報が集約されています。最終画面をしっかり確認し、契約条件が記載されている画面はスクリーンショットで保存しましょう。

消費生活のお困りごとは 大田区立消費者生活センターへ!

相談専用電話 03-3736-0123
受付時間 月曜日~金曜日  午前9時~午後4時30分まで(祝日、年末年始は除く)

土曜日、日曜日、祝日は国・都の機関がお受けします
消費者ホットライン 電話188(いやや)
受付時間 土曜日 午前9時~午後5時まで 日曜日、祝日 午前10時~午後4時まで(年末年始・点検日等のときを除く)

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お問い合わせ

大田区蒲田五丁目13番26-101号
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FAX:03-3737-2936