事実と異なる住宅用火災警報器の訪問販売に注意!

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更新日:2021年12月15日

相談事例

5日前に、火災警報器の訪問販売業者が自宅に来訪した。「法律で各部屋に火災警報器を設置しなくてはいけないことになっている。」「当社は消防署から推奨されている。」との説明を受けたため、火災警報器の購入契約をした。後日、契約に不安を感じ、最寄りの消防署へ相談したところ、消防署からは火災警報器の訪問販売を推奨していないと言われた。契約時の説明と話が違う。今後、どうしたらいいか。

消費者へのアドバイス

  • 消防法の改正により火災警報器の設置が義務付けられて10年が経過していることに伴い、火災警報器の訪問販売が増加する可能性があります。消防職員等行政職員が直接訪問して販売したり、特定の業者に販売を依頼することはありません。

  • 火災警報器の設置基準については、消防署に問い合わせましょう。大田区でも住宅用火災警報器や家庭用消火器、防災用品のあっせんをしていますので、比較検討しましょう。

  • 高齢者に対して、点検と称して来訪し、商品等の契約を迫る業者もいます。訪問販売についてはその場で契約せずに、家族等身近な方に相談しましょう。

  • 訪問販売にはクーリング・オフ制度が適用されます。また、クーリング・オフ期間が過ぎてしまった場合でも、条件によっては解約できる場合があります。あきらめず、お早めにご相談ください。

[消費生活のお困りごとは 大田区立消費者生活センターに]
相談専用電話 03-3736-0123
受付時間 月曜日~金曜日 午前9時~午後4時30分まで(祝日、年末年始を除く)
土曜日・日曜日、祝日は国・都の機関がお受けします
消費者ホットライン 188(いやや)
土曜日 午前9時~午後5時まで 日曜日、祝日 午前10時~午後4時まで

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お問い合わせ

地域力推進課消費者生活センター

大田区蒲田五丁目13番26-101号
相談専用電話:03-3736-0123
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